税理士報酬の源泉所得税について
税理士に報酬を支払う時、源泉所得税は徴収するのか、また、徴収する場合の計算方法や
納付期限について疑問に思われる方もいますので、ご説明します。
まず、源泉所得税ですが、税理士に報酬を支払う時は、所得税を源泉徴収しなければなり
ません。報酬の中に消費税が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた
金額を源泉徴収の対象とします。
しかし、請求書等において、報酬の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、
その報酬のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
源泉徴収すべき所得税額は、支払金額により、次のように計算します。
支払金額(=A) | 税 額 |
100万円以下 | A×10% |
100万円超 | (A-100万円)20%+10万円 |
税理士に支払った報酬から源泉徴収した所得税は、原則として、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
ただし、支払者が納期の特例の適用を受けている場合は、以下のようになります。
● 1月~6月の間に支払った報酬に対する源泉所得税 ⇒ 7月10日までに納付
● 7月~12月の間に支払った報酬に対する源泉所得税 ⇒ 翌年1月10日までに納付
(※納期限の特例を受けている場合には翌年1月20日)
ここまでは、個人の税理士に報酬を支払った場合について説明しました。
しかし、源泉徴収が不要な場合もあります。それは、税理士法人に支払った場合です。
税理士法人の方で、源泉所得税を納めますので、源泉徴収が不要となります。
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